労務費はもう削れない!12日施行の改正建設業法が現場にもたらす「適正取引」の徹底

「もうこれ以上、労務費は削れない」
現場に立つ人ほど、そう感じているのではないでしょうか。

2025年12月12日に全面施行された改正建設業法では、
こうした現場の実情を背景に、元請・下請間の取引ルールが大きく見直されました。
とくに注目されているのが、「労務費を含めた適正な請負代金」の徹底です。

本記事では、今回の法改正で何が変わったのか、
現場や中小建設会社にどんな影響があるのかを、
Q&A形式で分かりやすく整理します。

建設業法および入札契約適正化法(入契法)の改正について

2025年12月12日、建設業法および入札契約適正化法(入契法)の改正が全面施行され、
建設業界の取引ルールは大きな転換点を迎えました。

今回の改正は、単なる制度変更ではなく、
これまで慣習的に行なわれてきた「不当に安い請負契約」に明確な歯止めをかけるものです。

この改正の核心は、不当に低い請負代金による契約の締結を禁止すること、特に労務費などの費用を適正に評価する義務を元請・発注者に課すことにあります。

国は、不当に安い対価での契約の締結を禁止し、下請契約の締結にあたっては「建設工事の適正な請負代金の額」をベースとすることを義務付けました。
国土交通省は、この適正化を促進するため、「原価の開示(いわゆる積算内訳の開示)」を求めないという方針のもと、「元請・下請間ガイドライン」を策定し、建設業者に対して具体的な対応を要請しています。

また、適正な労務費の見積もりを支援するため、全13業種・職種の標準的な賃金水準を公表し、その情報をポータルサイトで提供しています。
この法改正は、単なる法令順守にとどまらず、現場で働く技能労働者の待遇改善と持続可能な建設産業の実現に直結する重要な措置です。

今回の法改正は、現場の最前線で働く職人や、下請として契約を結ぶ中小建設業者にとって、取引環境を大きく改善する可能性を秘めています。
ここでは、新しい制度を理解し、その恩恵を最大限に受けるために把握しておくべき重要なポイントを、真面目な視点からQ&A形式で解説します。


※画像は日刊建設工業新聞さまからお借りしています。

Q1: 今回の法改正で、元請けと下請けの関係で最も変わる点は何ですか?

A:今回の法改正で最も大きいのは、元請が「安すぎる金額」を押し付けることが明確にNGになった点です。

これは、元請負人が下請負人に対し、その工事に必要な原価や適切な利益を考慮せず、不当に安い金額を提示することを防ぐための強力な規制です。

具体的には、元請負人には、下請契約の締結時に「その工事に要する費用について通常必要な原価(労務費を含む)」および「適切な利益」を考慮したうえで代金を提示する義務が課せられました。
この「通常必要な原価」には、技能労働者の労務費も適切に含む必要があります。

もし提示された代金が通常必要な原価を下回るような不当なものであれば、下請負人は契約の締結を拒否できる権利が新たに認められています。
これにより、元請と下請の間で適正な取引価格が形成されやすくなることが期待されます。

Q2: なぜ今、労務費の見積もりがこれほど重視されているのですか?

A:労務費が重視されている最大の理由は、「人が集まらない業界構造」を変えるためです。

建設業界では、長年にわたり、重層的な下請構造の中で工事が流れる過程で、労務費が不当に削減される慣行が問題視されてきました。
これは、技能労働者の賃金水準を低く抑え、結果的に若年層の入職を妨げ、業界の担い手不足や高齢化を深刻化させた主要な要因の一つです。

今回の改正の目的は、こうした不当な価格での取引を防ぎ、技能労働者がその技能に見合った賃金を適正に得られる環境を整備することにあります。
労務費を適切に見積もり、それを請負代金に反映させる行為を徹底することで、現場の職人の待遇改善を確実なものとすることが制度の核です。
国交省は、この適正化のため、労務費の目安となる標準的な賃金水準を公表し、これが不当な価格交渉に対する客観的な根拠となり得ます。

Q3: 適正な労務費の目安を知るにはどうすれば良いですか?また、具体的にいくらなのですか?

A:労務費の目安は、国交省が公表している標準的な賃金水準を確認するのが基本です。

国交省は、新しい積算基準(原価計算の考え方)において、労務費は「通常必要とされる原価に相当する額」として定義し、その参考となる「全13業種・職種」の標準的な賃金水準を公表しています。
この水準は、「労務費の見積りについて通常必要とされる原価に相当する額」として、技能労働者の賃金水準を考慮に入れた額です。

この標準的な賃金水準は、「建設産業の生産性向上を支援するポータルサイト」にて、誰でも容易にアクセスできる形で公開されています。
現場の経営者や監督は、この公表値を確認し、自社が雇用する労働者の賃金水準や、下請に発注する際の労務費の単価が、この市場水準から著しくかけ離れていないか、不当に低くないかを判断する基準として活用することが可能です。

Q4: 慣習として残っていた「歩切り」や一方的な代金変更は今後も許されるのでしょうか?

A:結論からいうと、「歩切り」や一方的な減額は、今後は明確に許されません。

今回の法改正とガイドラインの適用により、「歩切り」を根拠とした減額や、合意のない一方的な代金変更(特に下請代金の不当な減額)は、明確に禁止される行為となりました。

「歩切り」とは、元請負人が契約前に見積額から一定の割合を一方的に差し引く慣行を指し、長年、下請業者の経営を圧迫してきました。
新しい制度では、元請負人に対し、不当な行為によって適正な請負契約の締結を妨げてはならないという規範が強化されています。
具体的には、下請契約の締結に際して、不当に低い請負代金を設定したり、一方的な理由で代金を減額したりする行為は、ガイドラインにおいて禁止事項として挙げられています。
この規制により、下請業者は不当な取引慣行から守られ、適正な収益を確保するための法的根拠をもつことが可能になります。

Q5: 見積書作成や契約交渉において、現場の人間としてどのような点に注意すべきですか?

A:今回の法改正を受けて、見積書は「今まで通り」では通用しなくなります。
現場としても、労務費を含めた原価を根拠をもって説明できる形にしておくことが重要です。

国交省のポータルサイトには、法改正に対応した「見積りのたたき台(記載例)」や「Q&A集」などが提供されています。
これらのツールを積極的に活用し、自社の見積もり作成プロセスを見直すべきです。
特に、労務費や法定福利費などの原価要素を明確に算出し、単に価格競争に陥るのではなく、適正な対価を要求するための根拠を明確に示すことが求められます。

また、元請負人との交渉においては、提示された代金が明らかに不当であると感じた場合、新設された契約拒否権を念頭に置きつつ、ガイドラインに基づき適正な価格を主張する必要があります。
ポータルサイトでは、改正法に対応する建設業者向けに、「ガイドライン」や「ツールの利用方法」などの情報が網羅的に公開されているため、これらのリソースを常に参照し、最新の法令遵守体制を維持することが、健全な事業継続の鍵を握ります。

Q6: 法改正に関する情報や支援ツールはどこで入手できますか?

A: 国土交通省が開設した「建設産業の生産性向上を支援するポータルサイト」が、改正法に関する主要な情報源です。
このサイトでは、主に以下の資料が公開されています。

1. 元請・下請間ガイドライン: 適正な取引慣行の詳細と、禁止される行為が記載された指針。
2. 標準的な賃金水準(市場単価): 労務費の適正さを確認するための、全13業種・職種のデータ。
3. 見積りのただき台・様式例: 適正な労務費を反映させた見積書を作成するための具体的なひな形。
4. Q&A集: 法改正に関する疑問点を解消するための具体的な解説。

これらのツールや情報は、建設業者、特に中小企業や下請事業者が、新しいルールに迅速かつ適切に対応できるよう国が用意した支援策です。
ポータルサイトの活用は、法令遵守はもちろん、自社の利益確保と生産性向上に直結するため、全関係者が利用を推奨されます。

まとめ

改正建設業法の全面施行は、これまで黙認されがちだった
「安さ優先の取引」に明確な線を引く制度改正です。
とくに労務費を適正に確保することが法的に求められた点は、
現場で働く職人や中小建設業者にとって大きな意味を持ちます。

元請・下請間の取引における透明性を高め、特に労務費の適正な確保を法的に義務付けたことは、現場で働く技能労働者の待遇改善に直結するもので、業界全体の持続可能性を高める礎となります。

中小建設業者や現場監督は、この新制度の目的を理解し、国交省が提供するガイドラインや標準賃金水準、見積もり支援ツールを積極的に利用することで、適正な価格交渉と健全な経営基盤の確立に努めることが極めて重要です。

 

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