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2026年6月25日、公正取引委員会(以下「公取委」)が令和7年度に実施した「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」を公表しました。📢
その中で衝撃的な数字が明らかになっています。独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行なった荷主として、注意喚起文書を受け取った企業は全国でなんと779社。そして、注意喚起文書を送付した荷主の上位業種の第1位が「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」 だったのです。⚠️
建設業や建材卸売業の経営者・事務担当者の方は、「うちは大丈夫」と思っていても、気づかないうちに違反行為をしてしまっている可能性があります。今回の調査で何が問題とされたのか、具体的な事例を交えながら解説します。
※画像はイメージです
今回の調査の根拠となっているのは、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」、通称「物流特殊指定」(平成16年公正取引委員会告示第1号)です。 これは、荷主(建材メーカーや卸売業者など)が物流事業者(運送会社)よりも取引上の立場が強い場合に、その力を悪用して不当な取引を行なうことを規制するためのルールです。🏗️
建設業に関係する荷主(建材を資材置き場や現場に届けてもらう側)にとっては、「知っている・知らないにかかわらず守らなければならない法律」です。今回の公取委の調査では、荷主105社に対して立入調査も実施されており、本気度が伝わります。💡
779社に送られた注意喚起文書を業種別に見ると、上位には「建築材料、鉱物・金属材料等卸売業」「食料品製造業」「飲食料品卸売業」「協同組合(主に農産物・水産物販売事業等)」が並びました。建設・建材系が堂々のトップです。🔺
行為類型として最も多かった問題行為は以下の3つです。
1位:不当な給付内容の変更及びやり直し(荷待ち)
工場や倉庫での出荷準備が遅れてトラックを待たせたにもかかわらず、その待機時間の費用(人件費等)を支払っていなかったケースです。「昔からそういうもの」「運賃に含まれていると思っていた」という認識が問題視されています。😓
2位:代金の支払遅延
「本社の手続きが漏れていた」「年末年始の長期休業で都合が悪かった」などの自社都合で、あらかじめ決めていた支払期日を過ぎて支払ったケースです。建築材料卸売業の具体的な事例も報告書に記載されています。📌
3位:買いたたき
「運賃の引上げ要請がなかったから協議しなかった」という理由で、労務費等のコストが上がっているにもかかわらず、運賃を据え置いていたケースです。要請を待つだけでなく、荷主側から協議の場を設けることが求められています。🤝
今回の調査では、違反事例だけでなく、適正な取引を行なっている荷主の好事例も紹介されています。建築材料・鉱物・金属材料等卸売業の優良荷主として以下のような取組が挙げられています。🌟
まず、荷待ちゼロに向けた取組として、前日に緻密な配車表を作成して物流事業者に提示し、問題がないか確認してから翌日の配車を確定するという方法があります。これを繰り返すことで、現在では荷主起因による荷待ちをほぼゼロにした事例です。⭐
また、買いたたき防止の取組として特筆すべきなのが、「運賃の引上げを求めない物流事業者に対しても、荷主側から"この価格で大丈夫か"などと声をかけて運賃引上げの必要性を確認している」という取組です。受け身でなく、発注者が能動的にコスト上昇への対応を確認することが、今後の標準的なルールになっていきます💬。
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今回の調査で注意が必要なのは、今後の規制強化の動きです。📈
令和8年1月1日には「中小受託取引適正化法(取適法)」が施行され、新たに「特定運送委託」が適用対象取引に追加されました。公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省の3省庁が連絡会議を定期開催し、執行情報を共有しながら一体的に対応しています。🏛️
さらに大きなポイントとして、令和9年4月1日(2027年4月1日)から改正後の物流特殊指定が施行されます。この改正では、着荷主(納品先)が物流事業者を通じて発荷主(出荷元)に契約外の荷待ちをさせる行為が新たに規制対象となります。
これまでは「発荷主→物流事業者」の関係が中心でしたが、今後は「着荷主」側の行為も規制の網がかかってきます。🔍 つまり、建材を受け取る側(現場や倉庫)でも、トラックを不当に待たせれば独占禁止法違反につながりかねない時代になるということです。
現場監督や受け入れ担当者も含めた社内ルールの見直しが必要になってきます。⛑️
「うちは大丈夫か?」と思ったら、以下の3点を今すぐ確認してみてください。📝
① 荷待ちが発生した際の追加費用の取り決めがあるか
物流事業者との契約や口頭の取り決めに、荷待ち時間に対する追加費用の計算方法・支払い方法が明記されているかどうかを確認しましょう。なければ今すぐ協議して書面に残すことをおすすめします。
② 運賃の支払期日が守られているか
本社の事務処理の都合や長期休暇を理由に、決めた支払期日を超えていないかチェックを。社内フロー(経理処理のスケジュール)を見直すだけで対応できます。
③ 少なくとも年1回、運賃の見直し協議をしているか
運賃の引上げ要請を「待つだけ」の姿勢は今後通用しません。年1〜2回、定期的に物流事業者と運賃・コスト状況について話し合う場を設けることが、違反リスクを下げる最短ルートです。🤝
建築材料卸売業が注意喚起の対象業種トップとなった今回の調査は、建設業に関わるすべての事業者へのシグナルです。🔔
「知らなかった」では済まない時代に入っています。2027年4月の規制強化も見据えて、物流事業者との取引ルールを今のうちに整備しておきましょう。
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出典:(令和8年6月25日)令和7年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果等について(公正取引委員会)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/jun/260625_buttokuchousakekka.html をもとに作成
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