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毎年7月になると、「社会保険料が変わった」「給与は同じなのに保険料が上がった」と疑問を感じる人も少なくありません。🤔
建設業では、現場作業員・職人・事務スタッフなど雇用形態や残業時間がさまざまであるため、社会保険料の決まり方を理解しておくことが重要です。🏗️ 特に従業員を雇う中小建設会社では、毎年提出する算定基礎届が社会保険料を決める大切な手続きになります。
今回は、建設会社の経営者や事務担当者向けに、算定基礎届の基本を分かりやすく解説します。😊
算定基礎届とは、毎年1回、日本年金機構へ提出する社会保険の届出です。 4月・5月・6月に支払われた給与額をもとに「標準報酬月額」が決定され、その金額を基準として9月から翌年8月までの健康保険料・厚生年金保険料が計算されます。📅
つまり、社会保険料は毎年一定ではなく、給与の変動によって見直される仕組みなのです。 建設業では繁忙期に残業が増えたり、現場手当や資格手当などが加算されたりするため、前年と保険料が変わるケースも珍しくありません。
建設業では給与体系が一般企業より複雑になることがあります。
例えば、
✅ 残業手当
✅ 現場手当
✅ 職長手当
✅ 資格手当
✅ 通勤手当
など、毎月支給される手当は原則として算定対象になります。
一方で、
❌ 出張旅費
❌ 慶弔見舞金
❌ 一時的な祝い金
などは対象外となる場合があります。
「基本給だけで判断すればいい」と考えてしまうと、届出内容に誤りが生じる可能性があります。
届出に誤りがあると、社会保険料を多く徴収してしまったり、逆に不足が発生したりする可能性があります。
その結果、
・従業員への説明が必要になる
・後から保険料を調整する手続きが発生する
・年金事務所から確認や訂正を求められる
といった事務負担につながることもあります。😥
中小建設会社では総務担当者が一人で労務・経理を兼任しているケースも多いため、提出前の確認が重要です。
実は社会保険料が変更されるタイミングは年1回だけではありません。
例えば、
🔹 昇給・降給が大きくあった場合
🔹 固定的賃金が変更された場合
🔹 標準報酬月額に一定以上の差が生じた場合
には、「月額変更届」が必要になるケースがあります。
また、健康保険料率や介護保険料率が改定されることもあり、その場合は給与額が変わらなくても保険料が変動する場合があります。 「毎年9月だけ気にすればいい」という制度ではないことも覚えておきましょう。
算定基礎届をスムーズに提出するためには、日頃から給与データを整理しておくことが大切です。📁
特に、
⭐ 毎月の給与明細を正確に管理する
⭐ 手当の支給ルールを明確にする
⭐ 勤怠データと給与データを一致させる
⭐ 提出期限前に内容を複数人で確認する
といった基本的な取り組みだけでも、ミスを大きく減らすことができます。
建設業では現場対応が優先になりがちですが、社会保険の手続きも会社経営を支える重要な業務です。 制度を正しく理解し、従業員が安心して働ける環境づくりにつなげていきましょう。😊
※画像はイメージです
算定基礎届は、毎年の社会保険料を決める大切な届出です。建設業では残業や各種手当の影響を受けやすいため、「給与は変わっていないと思っていたのに保険料が変わった」ということも珍しくありません。
制度の仕組みを理解し、正確な給与管理と期限内の届出を行なうことで、会社も従業員も安心して働ける環境づくりにつながります。
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「建設円陣PLUS編集部」は、建設業界に特化したプラットフォーム「建設円陣」を運営する株式会社エンジョイワークスの編集チームです。中小建設業の経営・人材・現場課題を、国土交通省・厚生労働省、業界専門紙や公的機関の情報をもとに解説します。