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老朽化した火力発電所や風力発電所、地熱発電所の「建替え」が、これまでより進めやすくなるかもしれません。⚡ 環境省が、環境影響評価(アセスメント)法の施行令を改正する政令案をまとめ、意見募集(パブリックコメント)を始めたことが分かりました。
結論からいうと、既存の発電所を壊して同じ種類の設備を近くに建て替える場合、一定の条件を満たせば、環境アセスの「配慮書手続き」が簡素化される方向で制度が見直されます。🏗️ 発電所や関連インフラの建設・改修工事に携わる企業にとっては、今後の受注動向にも関わってくる話題です。
今回の政令改正は、第217回国会で成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」(令和7年法律第73号)の施行に伴うものです。改正法では、既存の工作物を除却・廃止し、同じ種類の工作物を同一または近接した区域に新設する「建替事業」について、配慮書手続きの見直し等が盛り込まれました。📋
老朽化した発電設備は今後、更新の時期を迎えるものが増えていきます。その際に、立地場所を大きく変えずに建て替える案件についてまで、新設と同じ重さの手続きを求め続けるのは合理的でないという考え方が背景にあるとみられます。
※画像はイメージです
環境省が公表した概要資料によると、建替事業として扱われる条件は発電の種類ごとに数値で示されています。
①火力発電所:新設場所が既存設置場所から300メートル以内、かつ出力が既存設備の2.0倍まで
②地熱発電所:300メートル以内、出力1.3倍まで
③風力発電所:300メートル以内、出力1.1倍まで
いずれも「300メートル以内」という距離要件は共通していますが、認められる出力の増加幅は発電方式によって異なるのがポイントです。🔍 火力は最大2倍まで拡大しても建替事業として扱われる一方、風力は1.1倍までとかなり厳しめに設定されています。
今回の改正では、ダムや堰の改築事業に関する規定も見直されます。新旧対照表を確認すると、改築後の貯水面積が百ヘクタール以上であることに加え、貯水面積の増加要件についても数値の調整が行なわれています。
あわせて、これまで明確でなかった発電所工事とダム・堰が一体となる場合の取り扱いについても、詳細な区分が新設される見込みです。🌊ダムや堰の改築は土木工事としての規模も大きく、地域の建設会社にとっても関心の高い分野です。
今後、公表される政令の条文を確認しておくことをおすすめします。
この改正が実現すれば、条件に合致する建替え案件では手続き期間の短縮が期待でき、結果として工事の着工時期が前倒しになる可能性があります。💡 発電所の建設・電気設備工事・土木工事などに関わる中小企業にとっても、無関係な話ではありません。
意見募集の期間は令和8年8月25日から9月23日までで、電子政府の総合窓口「e-Gov」から誰でも意見を提出できます。👉 施行は令和9年4月1日が予定されており、自社の事業に関係しそうな企業は、今のうちに政令案の内容に目を通しておくとよさそうです。
発電所の建替えに関する環境アセス手続きが、距離と出力という具体的な数値基準で見直されようとしています。
建設業に携わる方は、パブリックコメントの内容と今後の政令の行方を、ぜひチェックしてみてください。🌱
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出典:「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省)(https://www.env.go.jp/press/press_05465.html)をもとに作成
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