全国で違法な盛土1040カ所⁉ 他人事ではない現実
2026年7月3日、金子恭之国土交通大臣は閣議後の記者会見で、静岡県熱海市で発生した土石流災害からちょうど5年が経過したと述べました。🕯️
この災害では28人もの尊い命が失われ、危険な盛土(もりど)の存在が全国的な問題として注目されるきっかけとなりました。
会見では記者から、盛土規制法の運用が始まった後も、無許可造成などで法律違反が疑われる不適切な盛土が全国で新たに約350カ所確認されたという調査結果が示されました。📊
運用開始前の分も含めると、その数は全国で計1040カ所にのぼるといいます。「規制ができたから安心」とは言い切れない状況が、今なお続いているのです。
熱海市の街並み
現場で今も起きている無許可の土砂投棄
金子大臣は会見で、現場の自治体からは無許可で土砂の投棄が行なわれている実態があると聞いており、災害防止のためには速やかな発見と対応が必要だという認識を示しました。⚠️
建設残土の処理は、工事現場を抱える建設業にとって日常的に発生する業務ですが、一部の悪質な業者による不法投棄が後を絶たないというのが実情です。こうした不法投棄は、地域住民の安全を脅かすだけでなく、まじめに法令を守って営業している建設会社の信用まで傷つけかねません。🚧
自治体側からも、国に対してさらなる支援強化を求める声が相次いでいると報告されています。
盛土規制法とは?中小建設業が押さえておきたい制度のポイント
盛土規制法は、熱海の土砂災害を踏まえて2023年(令和5年)に施行された法律で、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する仕組みです。📘2026年4月時点で、規制区域の指定はほぼすべての都道府県等で完了しており、いよいよ本格的な運用フェーズに入っています。
国土交通省は、ガイドラインの整備や専門家への相談体制の構築、盛土の撤去支援といった技術的・財政的な支援に加え、部局間連携の好事例を全国に横展開する取り組みや、都道府県等へ直接足を運んでの相談対応など、きめ細やかな支援を行っていく方針を示しています。🏛️
さらに、土砂の投棄は森林や農地、廃棄物処理など多様な手法で行なわれることから、盛土担当部局だけでなく、森林や農地の担当部局、廃棄物処理の担当部局、さらには警察とも相互に連携し、無許可投棄の早期発見に努めるとしています。
建設会社が今日からできる備えとは
中小建設業にとって重要なのは、自社が扱う建設残土の搬出先が、盛土規制法上の許可を得た適正な場所かどうかを日頃から確認する習慣です。✅
下請けや協力会社に土砂の処分を委託する場合も、搬出先の許可証や処分実績をきちんと把握しておくことが、思わぬトラブルへの巻き込まれを防ぐ第一歩になります。
また、自治体によっては盛土に関する相談窓口や技術的な支援制度が整備されつつあります。🤝疑問点があれば早めに発注機関や自治体の担当部局に相談し、グレーな取引には手を出さない姿勢を徹底することが、会社の信用を守ることにつながります。👉
現場責任者や事務担当者は、定期的に最新の規制動向をチェックする体制づくりも意識しておきたいところです。
規制区域の指定がほぼ完了した今だからこそ、自社の施工エリアが規制区域に該当するかどうかを一度確認しておくことも、リスク管理の一環として有効です。🗺️
※画像はイメージです
まとめ
熱海の悲劇から5年が経ち、盛土規制法は本格運用のフェーズに入りましたが、違法な盛土は今なお全国で発生し続けています。😥
建設業に携わる私たちだからこそ、日々の残土処理や取引先選びに一層の注意を払い、安全で信頼される現場づくりを続けていきたいものです。🏗️
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出典:金子大臣会見要旨(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin260703.html)をもとに作成











