夏の建設現場では、気温上昇に伴い熱中症対策が必須となっています。☀️ しかし中小建設業の経営者や事務担当から多く寄せられるのが「これらの費用はどこまで経費になるのか?」という疑問です。
飲料、ファン付き作業服、塩飴などはすべて現場で必要不可欠なアイテムですが、税務上の扱いを誤ると否認リスクが発生することもあります。 本記事では、実務で迷いやすいポイントを整理しながら、正しい経費処理の考え方を解説します。
💦飲料代は福利厚生費として認められるのか
現場で最も使用頻度が高いのが水分補給用の飲料です。基本的に、従業員全体に対して業務中の熱中症対策として提供されている場合、「福利厚生費」または「安全対策費」として処理されるのが一般的です。
ただし注意点があります⚠️
・特定の社員のみへの支給
・私的利用との区別が曖昧な場合
このようなケースでは給与扱いと判断される可能性があります。 そのため「現場全体に公平に提供しているか」が重要なポイントです。
🧊ファン付き作業服の税務上の扱いと判断基準
近年普及が進むファン付き作業服は、現場の熱中症対策として欠かせない装備になっています。 税務上の扱いは購入金額によって異なります。👇
・10万円未満:消耗品費として処理可能
・10万円以上:資産計上の可能性あり
また、作業員全員に貸与している場合は「業務上必要な安全装備」としての性格が強く、経費性はより明確になります。
重要なのは「業務上の必要性」が説明できるかどうかです。 単なる福利厚生ではなく、安全管理の一環として位置づけることで、より合理的な処理が可能になります。
🍬塩飴・タブレット類の経費判断
塩分補給用のアイテムとして広く使われているのが、タブレットです。🍬 これらも飲料と同様に、現場全体での熱中症対策として配布されている場合は経費として認められるケースが一般的です。
ポイントは以下の通りです。👇
・現場単位での一括管理
・業務中の消費であること
・私的利用との区別ができること
夏場は消費量が大きくなるため、まとめ買いによるコスト管理を行なう企業も増えています。
📊経費として認められる判断の基本軸
熱中症対策費が経費になるかどうかは、次の3つで判断されます。
① 業務遂行上必要か
② 従業員全体に公平か
③ 会社が管理・指示しているか
この条件を満たしていれば、多くの場合は福利厚生費や消耗品費として処理可能です。
一方で、個人の嗜好品扱いや用途が曖昧な場合は否認リスクが高まります。⚠️ 特に税務調査では「業務との関連性」が重視されるため、記録の整備も重要です。
※画像はイメージです
🧰実務で進む“安全コストの見える化”
近年は熱中症対策費を単なる経費ではなく「安全投資」として管理する企業が増えています。
・飲料や塩分補給品の一括購入
・ファン付き作業服の貸与管理
・現場ごとのコスト集計
こうした取り組みにより、無駄な支出を抑えつつ安全性を高めることが可能になります。📉 建設業では人材確保や定着にも直結するため、福利厚生の一環としての整備も重要です。
🏁まとめ
熱中症対策にかかる飲料・ファン付き作業服・塩飴などの費用は、基本的に「業務上必要であり、全体に公平に提供されている」場合には経費として認められる可能性が高いといえます。 ただし、支給方法や管理体制が不明確だと給与扱いや否認リスクにつながるため、日頃からのルール整備が欠かせません。
現場の安全はコストではなく投資です。適切な経費処理と安全対策の両立を意識して運用していきましょう。
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