三重県は令和8年7月15日、塗料やシンナー、塩化ビニル管などナフサを由来とする建設資材について、発注者と受注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価へ設計変更を行なうことができる特例措置を新たに導入しました。
🏗️中東情勢の変化を受けた資材の供給不安・価格上昇に対応するための取組で、令和8年7月15日以降に受注者と発注者の間で協議が整ったものから適用されます。📢
発表元は三重県県土整備部技術管理課です。県が発注する工事の資材調達に関わる制度変更のため、三重県内で公共工事を受注している建設会社、下請業者は内容を把握しておく価値があります。
背景にある中東情勢とナフサ由来資材の供給リスク
昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しています。⚠️塗料やシンナー、塩化ビニル管など、現場で日常的に使う資材の多くがナフサを原料としているため、影響を受けやすい状況にあります。
建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直しといった対応が必要になっており、こうした対応には追加の費用が発生します。💰
発注者としては、受注者が安心して施工・受注できる環境を整えることが求められていました。こうした事情を踏まえ、三重県は今回の特例措置を用意したかたちです。
特例措置の対象工事・対象資材・適用日を確認
今回の特例措置の対象となるのは、三重県の県土整備部、農林水産部及び企業庁が発注する土木工事、電気工事、機械設備工事、営繕工事(維持修繕業務委託等の維持工事を含む)です。🏢
県が発注する幅広い工事種別が対象に含まれている点はチェックしておきたいポイントです。
対象資材は、塗料、シンナー、塩化ビニル管など、ナフサを由来とする建設資材とされています。🎨
仕組みとしては、代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要になった場合に、受注者と発注者が協議の上で、あらかじめの積算単価ではなく、実際の購入単価に基づいて設計変更を行なうというものです。
通常の積算単価は、発注前の時点で見積もられた標準的な価格をもとに設定されています。しかし資材の供給が不安定になり、急な代替品への切り替えや流通経路の変更が必要になった場合、実際にかかる購入単価が積算単価と大きく異なることがあります。今回の特例措置は、そうしたズレを協議によって埋める仕組みといえます。
適用日は、令和8年7月15日以降に受注者と発注者の間で協議が整ったものからとされています。📅すでに進行中の工事であっても、この日以降に協議がまとまれば対象となる可能性があります。
中小建設会社が今のうちに準備しておきたいこと
この特例措置は三重県が発注する工事が対象ですが、資材価格の変動リスクへの向き合い方として、多くの建設会社にとって参考になる考え方です。✍️
まずは自社が使用している塗料やシンナー、塩化ビニル管などのナフサ由来資材の調達状況を確認し、代替資材や代替の流通経路が必要になっていないかを早めに把握しておきましょう。
三重県発注の工事に関わっている場合は、資材の調達や流通経路の見直しが必要になった時点で、発注者である県との協議を早めに始めることが大切です。🤝積算単価と実際の購入単価に差が生じている状況を、根拠となる見積書や購入実績とともに整理しておくと、協議がスムーズに進みやすくなります。
対象工事や対象資材、適用条件などの詳細については、三重県県土整備部技術管理課が窓口となっています。📞電話番号は059-224-2918、メールアドレスはgijyutsu@pref.mie.lg.jpです。
疑問点がある場合は、直接問い合わせてみるのも一つの方法です。
※画像はイメージです
まとめ
中東情勢の変化によるナフサ由来資材の供給不安は、今後も建設現場に影響を与える可能性があります。三重県が導入した積算単価から購入単価への設計変更という特例措置は、資材価格の変動に直面する受注者にとって心強い制度です。
自社の資材調達状況を定期的に見直し、必要な情報収集を続けていきましょう。🌱資材の値上がりや供給不安は一社だけで抱え込まず、発注者との対話や制度の活用でうまく乗り切っていきたいですね。
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出典:ナフサ由来の建設資材に対する特例措置の導入について(三重県)(https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0310200026.htm)をもとに作成









