🌞夏本番の建設現場では暑さ対策で頭がいっぱいになりがちですが、法律や制度も少しずつ変化しています。
今回は建設業に関わる全ての方に知ってほしい、労災保険に関する大きな法改正のニュースをお届けします。
遺族補償年金にあった「男女差」ってご存知ですか?
建設現場で働く仲間や一人親方の皆さん、もし労働災害で命を落としてしまったら、遺族が受け取る「遺族補償年金」の仕組みに、これまで男女で差があったことをご存知でしょうか。🤔
実はこの年金を受けられる遺族の要件について、夫にだけ特別な条件が課されていました。妻が受給する場合と比べて、夫が遺族補償年金を受け取るにはハードルが高かったのです。😢
この「男女差」を解消するための法改正が、ついに国会で成立しました。建設業は労災リスクが特に高い業種だけに、現場を支える経営者や職人さん、事務担当の方にはぜひ知っておいてほしい内容です。🏗️
今回の法改正でここが変わる!改正のポイント総まとめ
今回成立したのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」です。📋この法律案は令和8年4月7日に内閣から国会に提出され、衆議院では令和8年6月2日の本会議で、参議院では令和8年7月10日の本会議で、賛成235票・反対5票という大差で可決・成立しました。
主な改正ポイントは次の通りです。
①遺族補償年金等を受けられる遺族の要件について、夫にのみ課されていた要件を削除し、男女差を解消。
②遺族が1人の場合の年金額を、一律で給付基礎日額の175日分に統一。
③療養補償給付等について、災害補償の事由に該当するかどうかの判断が難しい政令で定める疾病の場合、消滅時効の期間を2年から5年に延長。
④政令で定める事業について、労災保険の適用事業としない暫定措置を廃止。
一人親方や中小事業主が知っておきたい変更点
建設業に多い一人親方さんにとって特に気になるのが、特別加入制度に関する見直しです。🔨
今回の改正では、一人親方など労働者を使わずに事業を行なう人たちが労災保険の特別加入手続きを行なう「特別加入団体」について、厚生労働省令で定める要件に適合していることを法律上はっきりと定めることになりました。
さらに、この要件に適合しないと国が判断した場合には承認団体に対して業務改善命令を出せるようになり、命令に違反した場合には保険関係を消滅させることができる仕組みも整備されます。
つまり、これから特別加入団体を選ぶ際は、その団体がきちんと要件を満たしているかどうかがより重要になるということです。✅
また、社会復帰促進等事業の決定に不服がある場合の申立て先も、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求という流れに見直されました。
施行はいつから?今のうちにやっておきたい準備
今回の改正法は、一部の規定を除いて令和9年4月1日から施行される予定です。📅まだ少し時間がありますが、事務担当の方は社内の労災関連の規程や、加入している特別加入団体の情報を今のうちに確認しておくと安心です。👉
特に消滅時効の延長は、過去にケガや病気の原因が労災かどうか判断しづらかったケースでも請求できる可能性が広がる制度変更です。該当しそうな事例があれば、書類や記録を捨てずに保管しておくことをおすすめします。📁
現場を守る立場として、制度の変わり目をきっかけに、労災保険の仕組みを社内で改めて共有してみるのもよいでしょう。
まとめ
今回の労災保険法改正は、遺族補償年金の男女差解消という長年の課題に一歩踏み出したものであり、建設業に多い一人親方や中小事業主にも関わる特別加入制度の見直しも含まれています。
施行日である令和9年4月1日までに、自社の労災保険の状況を確認しておきましょう。😊
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出典:労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案(参議院)(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221056.htm)をもとに作成
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