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「会社の規模も大きくなってきたし、そろそろ特定建設業の許可を取るべきなのか」。中小建設会社の経営者から、こうした声が聞かれることは少なくありません。
結論から言えば、下請としての受注が中心の会社や、元請でも大きな金額を外注しない会社であれば、一般建設業許可で十分です。特定建設業許可が必要になるのは、元請として受注した1件の工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に限られます。
建設業許可(建設業許可とは:建設業法に基づき、一定規模以上の工事を請け負うために国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可)は、「一般」と「特定」の2区分に分かれています。
特定建設業(特定建設業とは:元請として大規模な下請発注を行なう事業者向けの上位の許可区分)かどうかは、会社の売上規模や受注金額そのもので決まるわけではありません。基準はあくまで、元請として下請業者と結ぶ契約の総額です。
たとえば1億円の工事を元請で受注しても、自社施工が中心で下請発注の合計が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で施工できます。また、下請の立場で受注する場合は、金額の大小にかかわらず特定建設業許可は不要です。
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特定建設業の制度は、下請業者の保護と工事全体の品質確保を目的としています。多数の協力会社を束ねる元請には、代金支払いや施工管理に重い責任が伴うため、技術面・財務面で高い水準が求められます。
財産的基礎の要件を比べると差は歴然です。一般建設業では自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力などのいずれかを満たせば足ります。これに対し特定建設業では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上のすべてを満たす必要があります(流動比率とは:流動資産を流動負債で割った、短期の支払い能力を示す指標)。
技術者要件も異なります。営業所ごとに置く営業所技術者(営業所技術者とは:2024年12月の法改正で「専任技術者」から呼称が改められた、営業所に常勤する技術責任者)は、特定建設業では1級施工管理技士や1級建築士などの国家資格者が原則です。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は指定建設業(指定建設業とは:施工技術の総合性などから特に高い技術力が求められる業種)とされ、実務経験だけでは要件を満たせません。
特定建設業許可が必要となる下請代金の下限額は、2025年2月1日施行の建設業法施行令改正で、4,500万円から5,000万円(建築一式工事は7,000万円から8,000万円)に引き上げられました。同時に、施工体制台帳(施工体制台帳とは:下請業者の名称や工事内容、技術者の配置などを記載し、施工体制を明らかにする書類)の作成や、監理技術者(監理技術者とは:大規模工事で下請を指導監督する技術者)の配置が必要となる下請代金額も同じ水準に改められています。
資材価格や労務費の上昇で工事金額が膨らむなか、改正前なら特定許可が必要だった規模でも、現在は一般許可で対応できるケースがあります。自社の下請契約を最新の基準に照らして確認しておくことが重要です。
注意したいのは、当初は基準額未満だった下請発注が、設計変更や追加工事で基準額を超えてしまうケースです。この場合、契約変更を結ぶ前に特定建設業許可を取得していなければなりません。無許可のまま締結すれば建設業法違反となり、営業停止などの処分につながるおそれがあります。
公共工事の元請を目指して受注規模を広げる会社や、民間の大型案件で協力会社に多くの工程を任せる会社は、早い段階から特定許可を視野に入れる必要があります。許可の取得には審査期間もかかるため、案件が決まってから動いたのでは間に合わない可能性があります。
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まず、過去数年の元請工事について下請発注額の合計を洗い出し、5,000万円(建築一式は8,000万円)に近づいた案件がないかを確認しましょう。次に、決算書で自己資本や流動比率を確認し、特定許可の財産要件との差を把握します。
1級資格者が社内にいない場合は、資格取得支援や採用計画を中長期で考えることも欠かせません。判断に迷う場合は、許可行政庁の窓口や行政書士に早めに相談すると確実です。
特定建設業と一般建設業の違いは、会社の規模ではなく「元請として下請にいくら発注するか」で決まります。多くの中小建設会社にとっては一般許可で十分ですが、事業拡大を見据えるなら、基準額と要件を正確に把握し、計画的に準備を進めることが受注拡大への近道となります。
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【出典】
・「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します~『建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令』を閣議決定~」(国土交通省、令和6年12月6日)(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001847369.pdf)
・「建設業許可の手引き」(国土交通省中部地方整備局、令和7年2月)(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/pdf/tebiki2502.pdf)
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