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「毎年うちしか手を挙げていない維持工事、入札の手間が大きいな…」😓そんな悩みを抱える地域の建設会社にとって、見逃せない通知が出ました。📢
国土交通省は令和8年9月17日、「国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について」を発出しました。結論からいうと、「競争相手がいないことを公募で確かめたうえで、随意契約に移る」という仕組みが、直轄工事で正式に動き出したということです。✨
今回の通知の中心は参加者確認型随意契約方式(参加者確認型随意契約方式とは:特定の会社以外に参加希望者がいるかを公募で確認し、いなければその会社と随意契約を結ぶ方式)です。📝
随意契約(随意契約とは:入札による競争を行なわず、発注者が相手方を選んで結ぶ契約)と聞くと「不透明なのでは?」と感じる方もいるかもしれません。ですがこの方式は、公募で他の参加者の有無を確かめる手順を必ず挟むため、透明性を保ちながら手続きを効率化できるのがポイントです。🔍
適用は令和8年9月17日以降に、参加意思確認書の提出を求める公示を行なう工事からです。📅
背景にあるのは、令和6年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法とは:公共工事の品質を確保するため、発注者の責務や入札契約のあり方を定めた法律)です。⚖️
通知では、この改正で「競争が存在しないことの確認による方式」が位置付けられたことを受けて、直轄工事での運用を定めたとしています。
通知で想定されている対象工事は、主に次の2タイプです。🏗️
🛣️維持工事
インフラの巡視・維持管理や除雪作業など、緊急時の速やかな現地対応が24時間体制で求められる工事で、地理的条件から競争参加要件を変えても特定の一者以外の参加が見込まれないもの。
⚙️機械設備・電気通信設備等の専門工事
実施に高度な技術や特殊な設備が必要な、機械設備・電気通信設備等の修繕・更新・増設・改造等の工事。
区分 |
主な内容 |
競争が見込まれない理由 |
|---|---|---|
|
🛣️ 維持工事 |
インフラの巡視、維持管理、除雪作業など |
緊急時の速やかな現地対応が24時間体制で求められ、地理的条件から特定の一者以外の参加が見込まれない |
|
⚙️ 専門工事 |
機械設備・電気通信設備等の修繕・更新・増設・改造等 |
高度な技術や特殊な設備が必要とされる |
出典:国土交通省「国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について」(https://www.mlit.go.jp/page/content/002023767.pdf)をもとに作成
手続きの流れは以下のとおりです。🔄
①委員会等の審議を経て対象工事と特定予定者(特定予定者とは:工事に必要な技術・設備・体制等を持ち、他に希望者や要件を満たす者がいない場合に契約手続きを行なう予定の者)を選定
②必要に応じ、公示日の10日以上前に工事名・概要・公示予定時期などをホームページで公表
③参加意思確認書(参加意思確認書とは:その工事への参加を希望し、要件を満たすことを示す書類)の提出を求める公募を実施
④応募要件を満たす者がいなければ特定予定者と随意契約、いれば一般競争入札に移行
提出期限は、公示予定情報を事前公表した場合は10日以上、公表していない場合は20日以上確保されます。⏰
応募要件は「基本的要件」に加え、技術力・設備・施工体制などから適宜選ばれます。要件を満たさないと通知された場合は、翌日から7日以内(行政機関の休日を除く)に説明を求めることができ、発注側は5日以内に書面で回答する仕組みです。📨
項目 |
期限・日数 |
|---|---|
|
参加意思確認書の提出期限(公示予定情報を事前公表した場合) |
10日以上 |
参加意思確認書の提出期限(事前公表していない場合) |
20日以上 |
|
「要件を満たさない」と通知された者が説明を求められる期間 |
通知日の翌日から7日以内(行政機関の休日を除く) |
説明を求められた発注側の回答期限 |
5日以内に書面で回答 |
適用開始 |
令和8年9月17日以降に公示を行なう工事から |
出典:国土交通省「国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について」(https://www.mlit.go.jp/page/content/002023767.pdf)をもとに作成
地域で維持工事や除雪を担ってきた会社にとっては、入札手続きの負担が軽くなる可能性があります。🙌
一方で、「自社も参加できるのでは?」という会社にとっては、公募はむしろチャンスの窓口です。🚪 要件を満たす会社が名乗り出れば一般競争入札に移るため、公示を見逃さないことが大切です。
✅地元の地方整備局等の入札・契約ページで「参加者の有無を確認する公募」の公示を定期的にチェック
✅自社の技術者・保有設備・24時間対応体制などを整理し、応募要件と照らし合わせられるようにしておく
✅単独で体制が足りない場合は、協力会社とのつながりも含めて対応力を見直す
参加者確認型随意契約方式は、「競争がない」ことを公募できちんと確かめたうえで契約を進める、透明性と効率化を両立させる仕組みです。🌟
地域を支える会社も、新たに参入したい会社も、自社の強みを棚卸しして公示情報にアンテナを張っておきましょう。📡
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出典:国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/page/content/002023767.pdf)をもとに作成
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