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今年も10月から、各都道府県で最低賃金の改定が順次始まっています。大事なことを先にお伝えすると、見直すべきは「アルバイト・見習いの時給」「見積単価」「使える助成金」の3つです。どれか一つだけ手当てしても、利益が削られたり、思わぬ法令違反につながったりしかねません。この記事では、その理由と具体的な手順を順番にご紹介します。
最低賃金は、正社員だけでなく繁忙期だけ来てもらう短期アルバイトや見習いにも同じように適用されます。時給を上げれば人件費は確実に増えます。一方で、見積単価が去年のままでは、増えた分をすべて自社がかぶることになります。
さらに、賃上げとセットで使える助成金を知らずにいると、受け取れたはずのお金を逃してしまいます。給与・見積・助成金は一つにつながった話として考えるのがポイントです。
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各地の審議会の答申によると、2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円となり、前年度から56円引き上げられる見込みです。最も高い東京都は1,280円、最も低い宮崎県でも1,085円です。
見落としやすいのが発効日(発効日とは:新しい最低賃金が実際に適用され始める日)です。10月1日から始まった地域もあれば、12月に入ってから発効する地域もあります。自社の現場がある都道府県の金額と発効日は、厚生労働省の「最低賃金特設サイト」や各地の労働局のホームページで必ず確認してください。
まずは、今いるスタッフ全員の賃金が新しい最低賃金を下回っていないかを確認します。現場仕事で特に気をつけたいのが日給制の人です。日給を1日の所定労働時間で割り、時給に直して比べます。たとえば日給9,000円で8時間働く場合、時給にすると1,125円です。地域によっては最低賃金を下回ることになります。
なお、通勤手当や残業代、精皆勤手当は、最低賃金と比べる金額に含めません。「手当込みなら大丈夫」と思っていると、実は不足していたというケースがあります。また、見習いだからという理由だけで最低賃金より低くすることはできません。減額するには、労働局長の許可を受ける必要があります。
次に、見積単価の見直しです。最低賃金で働く人が少なくても、全体の賃金相場は上がっていきます。1人あたり1日の人件費が何円増えたかを出し、工事ごとの人工(人工とは:作業員1人が1日働く作業量を1とする単位)に掛け合わせると、上がった金額を根拠のある数字で示せます。
建設業法の改正により、労務費の基準を著しく下回る見積や契約は避けるべきとされています。元請や施主に単価の見直しをお願いするときは、「最低賃金の改定で人件費がこれだけ上がった」という具体的な数字と、この流れをあわせて伝えると、話を進めやすくなります。
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賃上げとあわせて検討したいのが、厚生労働省の業務改善助成金(業務改善助成金とは:事業場で最も低い時給を引き上げ、生産性を上げる設備投資などを行った中小企業に、費用の一部を助成する制度)です。
令和8年度は、時給の引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コースがあり、引き上げる人数などによって助成の上限額が変わります。上限は最大で600万円です。対象となる経費は、作業を効率化する機械や業務管理システムの導入、研修費などです。普通の自動車や、交付決定前に契約・支払いをした経費は対象外です。
注意したいのは申請の締め切りです。地域の最低賃金の発効日などによって期限が決まり、すぐに締め切りを迎える場合があります。対象になるかも含めて、早めに都道府県の労働局へ相談してください。
最低賃金の改定は、負担が増えるだけの出来事ではありません。時給の点検、見積単価の見直し、助成金の活用を一度に進めれば、職人に選ばれる会社づくりと利益の確保を同時に進めるきっかけになります。繁忙期を迎える前の今こそ、3つの見直しから始めてみてください。
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