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令和8年10月6日、国土交通省は改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定したと発表しました。これにより、建築士が行う設計受託契約・工事監理受託契約について、すべての契約で書面による契約締結が義務化され、あわせて見積書作成の努力義務化なども施行されることになりました。設計を発注する側・受ける側の双方にとって、契約実務が変わる節目です。今回はこの発表の内容を整理します。
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今回閣議決定されたのは、令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律」(以下、改正法)の一部について、施行期日を定める政令と、施行に必要な規定を整備する政令の2つです。
改正法では、建築士が行う設計または工事監理に関するすべての設計受託契約・工事監理受託契約において、書面での契約締結を義務付けること、また契約締結にあたって見積書作成を努力義務とすることなどが盛り込まれています。これらの規定は「公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行するとされており、今回その具体的な施行日が決まった形です。
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発表によると、書面契約の義務化や見積書作成の努力義務化に関する規定は、令和9年4月1日(木)から施行されます。政令の公布は令和8年10月9日(金)に予定されており、公布から施行までの間に、設計契約や工事監理契約の実務を見直すための準備期間が設けられる形です。
あわせて、建築士法施行令についても一部改正され、改正法の施行に伴って必要な規定が整備されます。
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国土交通省の発表では、改正法の目的として「将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ること」が挙げられています。設計や工事監理の契約が口頭やあいまいな取り決めのまま進められてしまうと、後から条件や費用について認識の食い違いが生じやすくなります。今回の書面契約義務化は、こうした契約段階のトラブルを未然に防ぎ、建築士と発注者の双方にとって契約内容を明確にする狙いがあると考えられます。
設計や工事監理を自社で手がける場合はもちろん、設計事務所や建築士に発注する立場の工務店・建設会社にとっても、今回の施行は無関係ではありません。これまで契約書を交わさずに進めていた案件があれば、令和9年4月1日以降はすべての設計受託契約・工事監理受託契約で書面が必須になります。契約書のひな形や見積書の様式を、施行までに整えておく必要がありそうです。
見積書作成については「努力義務」という位置づけですが、契約適正化の流れの中で、発注者側から見積書の提示を求められる場面が増えることも想定されます。普段から見積書を作成していない事業者は、この機会に書式を見直しておくとよいでしょう。
今回の発表によるスケジュールは、政令の公布が令和8年10月9日(金)、施行が令和9年4月1日(木)です。公布から施行まで半年弱の猶予があるため、設計契約や工事監理契約を扱う事業者は、この期間を使って契約書式の整備や社内体制の確認を進めておくことが望ましいといえます。詳細な要綱や案文・理由、新旧対照条文は国土交通省の報道発表資料に添付されていますので、実務に直接関わる担当者は原文の確認をおすすめします。
今回の閣議決定により、建築士が行うすべての設計受託契約・工事監理受託契約について、令和9年4月1日から書面契約が義務化されることが正式に決まりました。あわせて見積書作成の努力義務化も施行されます。契約の適正化を目的とした改正であり、設計や工事監理に関わる事業者は、契約書や見積書の様式を見直す準備を進めておく必要があります。施行までまだ時間がありますので、早めの対応を検討してみてください。
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出典:「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001153.html をもとに建設円陣PLUS編集部作成
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