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建築士に設計や工事監理を依頼するときの「契約のルール」が、2027年(令和9年)4月1日から大きく変わります。国は2026年10月6日、改正建築士法の一部について施行日を定める政令などを閣議決定しました。
結論から言うと、ポイントは2つです。建築士が行なう設計・工事監理の契約は、規模にかかわらず全て書面で交わすこと、そして報酬の根拠を示す見積書を作るよう努めること。設計事務所だけでなく、設計を外部に頼む工務店や、建築士を抱える中小の建設会社にも関わる話です。
今回の土台となっているのは、2026年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」です。国土交通省は、この改正の目的を「将来の建築士等を確保すること」と「契約の適正化を図ること」の2本柱として説明しています。
改正法のうち契約の適正化に関する部分は、公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日に施行するとされていました。今回の閣議決定は、その日付を正式に確定させたものです。
これまで、契約書の相互交付が義務付けられていたのは、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築などに関わる設計受託契約や工事監理受託契約(工事監理とは:工事が設計図書のとおりに行なわれているかを建築士が確認すること)に限られていました。
改正後はこの面積の線引きがなくなり、建築士が行なう設計または工事監理に関わる全ての設計受託契約・工事監理受託契約が書面契約の対象になります(建築士法第22条の3の3関係)。
つまり、これまで口頭や簡単なやり取りだけで進めていた小規模な案件でも、施行日以降は契約内容を書面にまとめて互いに交付する必要があるということです。
項目 |
改正前 |
改正後(2027年4月1日〜) |
|---|---|---|
契約書の相互交付義務 |
延べ面積300㎡超の建築物の新築等に係る設計・工事監理受託契約のみ |
建築士が行う全ての設計・工事監理受託契約 |
見積書 |
規定なし |
建築士事務所の開設者に作成の努力義務 |
委託代金 |
規定なし |
契約当事者に適正な代金での締結の努力義務 |
出典:「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001153.html)を加工して作成
もう一つの柱が見積書です。改正法では、建築士事務所の開設者(建築士事務所の開設者とは:建築士事務所を開設し、経営する個人や法人のこと)が契約を結ぶ際に、報酬の算定根拠を明らかにする見積書を作成するよう努めることが定められました(第24条の10関係)。
あわせて、契約の当事者は、見積書の内容などを考慮したうえで適正な委託代金で契約を結ぶよう努めることも規定されています(第22条の3の4関係)。
いずれも努力義務ですが、発注する側と受ける側の双方に、根拠のある金額で合意することが求められる形です。
国土交通省の発表によると、今回の政令は2026年10月9日(金)に公布され、2027年4月1日(木)に施行されます。同時に建築士法施行令も改正され、書面を電子的な方法で提供する場合の承諾手続など、施行に必要な規定が整備されます。
なお、改正法には建築士などの資格要件の見直しも含まれていますが、こちらは公布から3年以内に政令で定める日に施行されるとされており、今回の政令で日付が決まったのは契約関係の規定です。
施行まで残りはおよそ半年です。建築士事務所を構える会社や、設計・工事監理を建築士に依頼している会社は、次のような点を早めに確認しておくと安心です。
・小規模案件を含めた契約書のひな形を用意する
・報酬の内訳や算定根拠がわかる見積書の様式を整える
・電子契約を使う場合は、相手方の承諾の取り方を社内で決めておく
書面化や見積書の整備は手間に感じるかもしれませんが、言った言わないのトラブルを防ぎ、仕事に見合った報酬を説明しやすくなるという面もあります。詳細は国土交通省住宅局建築指導課の公表資料で確認できます。
※画像はイメージです
2027年4月からは、建築士が関わる設計・工事監理の契約は規模を問わず書面が原則になり、見積書で報酬の根拠を示すことも求められます。
施行を待たずに自社の契約書と見積書を見直し、取引先との信頼づくりに役立てていきましょう。
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出典:改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001153.html)をもとに作成
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