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🏗️出入国在留管理庁が、外国人材の在留資格「特定技能2号」に関する省令改正案を公表しました。今回の改正で、特定技能2号の在留期間に新たに「5年」の枠が加わります。
これまで特定技能2号の在留期間は3年・2年・1年・6月の4区分でしたが、そこに5年が追加される形になります。建設現場で外国人材を受け入れている、またはこれから受け入れを検討している中小企業にとって、実務に直結する制度変更なので、要点を整理してお伝えします。
📌改正の背景にあるのは、特定技能制度が創設されてから8年が経過したという事実です。出入国在留管理庁の資料によると、永住許可の要件のひとつである「在留期間」について、他の就労を目的とした在留資格(最長の在留期間が5年のもの)と比べて特定技能2号だけが緩やかな基準にとどまらないよう、バランスを取る必要性が指摘されています。
あわせて、外国人本人の利便性を高める狙いもあるとされています。つまり今回の改正は、特定技能2号で働く外国人材が更新手続きの回数を減らしながら、より安定した形で日本に在留できるようにするための制度調整といえます。
人材を確保することが困難な産業上の分野で、専門性・技能を持つ外国人の受け入れを進めてきた特定技能制度だからこそ、在留の安定性を高める方向に調整が入ったともいえるでしょう。
✅今回の改正案の概要は次のとおりです。
対象は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第2です。改正内容は、「特定技能2号」の在留期間について、既存の3年・2年・1年・6月に加えて「5年」を新たに設定するというものです。
根拠条項は、出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項および同法施行規則第3条です。今後の予定としては、公布は令和9年1月上旬、施行期日は公布の日とされています。
現時点では意見公募(パブリックコメント)の手続き中の案であり、確定した制度ではない点は押さえておきたいポイントです。意見公募とは、省令などを決める前に広く一般から意見を募る手続きのことで、その結果を踏まえて最終的な内容が固められていきます。
🔧建設業では特定技能2号による外国人材の受け入れが広がりつつあり、現場の技能者不足を補う存在として定着しつつあります。今回、在留期間の選択肢に5年が加わることで、更新手続きの頻度を減らせる可能性が出てきます。
在留期間の更新は、本人にとっても雇用する企業にとっても書類準備や手続きの負担が伴う作業です。5年という長期の在留期間が認められるケースが増えれば、その都度発生する事務作業や、更新のタイミングに合わせた人員配置の調整といった負担が軽くなることが期待されます。
複数年にわたる工事計画のなかで、特定技能2号の技能者をどのタイミングで配置するか検討している中小企業にとっても、見通しを立てやすくなる材料のひとつになりそうです。👉中小の建設会社にとっては、特定技能2号の人材を長期的な戦力として計画に組み込みやすくなる、という点は見逃せません。
📝今回の改正はまだ省令案の段階であり、公布は令和9年1月上旬、施行は公布の日とされています。今後、意見公募の結果を踏まえて内容が確定していく流れになるため、現時点で慌てて何かを変える必要はありません。
ただし、特定技能2号の人材を採用している、あるいは採用を検討している建設会社は、今回の改正内容を頭に入れておくと良いでしょう。在留期間の選択肢が増えることで、本人のキャリアプランや企業側の人員計画にも影響が出てくる可能性があります。
社内で外国人材の受け入れを担当している方は、今回の省令改正案の内容を共有しておき、公布・施行のタイミングで実務が変わる可能性に備えておくと安心です。出入国在留管理庁の発表情報は今後も更新されていく見込みですので、続報が出た際には忘れずに確認しておきましょう。
特定技能2号の在留期間に「5年」という新しい選択肢が加わる見通しとなりました。
まだ省令案の段階ですが、外国人材を戦力とする建設現場にとっては実務にかかわる変化です。今後の続報にもぜひ注目してみてください。
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