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結論からお伝えします。今年の11月は、請負代金と工期の決め方を社内で見直す絶好のタイミングです。
国土交通省は11月1日から11月30日までを「建設業取引適正化推進月間」(建設業取引適正化推進月間とは:建設業法の順守に向けた講習会や調査を国と都道府県が集中的に行なう期間)と定め、地方整備局の「建設Gメン」(建設Gメンとは:地方整備局において建設業の取引実態の調査を担う職員)が重点的に調査を行なうと公表しました。元請・下請のどちらの立場でも関係する話ですので、ポイントを押さえておきましょう。
理由は大きく2つあります。
1つ目は、令和6年6月14日に公布された改正建設業法が、令和7年12月12日から全面施行されていることです。全面施行後に迎える今回の月間では、改正法の普及・啓発を強化する方針が実施要領に明記されています。
2つ目は、今回の期間が「集中月間」と位置づけられ、建設Gメンが労務費の確保と行き渡りの状況や工期設定の適正性などを重点的に調べる点です。
標語は「みんなで守る適正取引」。ポスターでは「請負代金や工期設定は適正ですか?」と問いかけています。主催は国土交通省と都道府県、協賛は公益財団法人建設業適正取引推進機構です。
※画像はイメージです
この推進月間は平成22年度から毎年11月に実施されてきました。令和2年度から令和7年度までは10月から12月の3か月間を推進期間としていましたが、令和8年度は11月の1か月間で実施されます。
主な取組は次のとおりです。
・通知文の発出、専門紙やインターネット、ポスター掲示による広報
・地方整備局が都道府県と調整し、可能な限り都道府県ごとに開く講習会
・建設Gメンによる調査と、建設業許可部局による立入検査・報告徴収(報告徴収とは:行政が事業者に報告や資料の提出を求めること)
講習会は、建設業許可を受けずに軽微な建設工事のみを請け負う方にも参加が呼びかけられています。また、今年3月に第5版へ更新された「建設企業のための適正取引ハンドブック」の説明動画が国土交通本省のホームページに掲載されており、これを活用したウェブ講習も行なわれます。
法令違反が疑われる建設業者には、立入検査などが機動的に行なわれ、必要に応じて指導・監督が行なわれます。さらに、次のような業者については都道府県労働局や労働基準監督署との合同調査が行なわれるとされています。
・「工期に関する基準」(工期に関する基準とは:適正な工期を設定するために考慮すべき事項をまとめた国の基準。令和6年3月27日最終改訂)を考慮せず、違法な長時間労働のおそれがある不適正な工期を設定している業者
・ダンピング受注(ダンピング受注とは:著しく低い価格で工事を受注すること)を繰り返すなどして、技能労働者の賃金にしわ寄せが及ぶおそれのある業者
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建設Gメンによる調査のポイント |
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区分 |
内容 |
|---|---|
重点調査の項目 |
・労務費の確保と行き渡りの状況 |
違反が疑われる場合 |
建設業許可部局による立入検査・報告徴収、必要に応じた指導・監督 |
労働局・労働基準監督署との合同調査の対象 |
・工期に関する基準を考慮せず、違法な長時間労働のおそれがある不適正な工期を設定している業者 |
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000027.html)の情報をもとに作成
1つ目は、見積と契約内容の点検です。講習会では、労務費・原材料費・エネルギーコストなどを反映した適正な請負代金、適正な工期の確保、下請代金の支払手段について、建設業法令遵守ガイドラインを使った周知が行なわれます。自社の見積書や契約書がこれらを反映できているか確認しておくと安心です。
2つ目は、工期と働き方の確認です。令和6年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています。工期に関する基準とあわせて、無理な工程になっていないかを見直しましょう。
3つ目は、相談窓口の把握です。実施要領では駆け込みホットライン、建設業取引適正化センター、建設業フォローアップ相談ダイヤルなどの窓口を周知するとしています。取引で困ったときの連絡先を社内で共有しておくとよいでしょう。あわせて、建設キャリアアップシステムも必要に応じて周知されます。
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推進月間に向けた社内点検チェックリスト |
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備え |
確認したいこと・参考になる資料 |
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見積・契約 |
□ 労務費・原材料費・エネルギーコスト等を反映した請負代金か |
工期・働き方 |
□ 工期に関する基準(令和6年3月27日最終改訂)を考慮しているか |
相談窓口 |
□ 駆け込みホットライン |
出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000027.html)の情報をもとに作成
改正建設業法の全面施行後に「集中月間」として迎える今年の11月は、元請・下請の双方にとって、適正な代金と工期で仕事を回せているかを見直すよい機会です。お近くの講習会やウェブ講習も活用して、取引のルールを確認しておきましょう。
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出典:11月は「建設業取引適正化推進月間」です!!(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000027.html)をもとに作成
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