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「人が足りないから、今いるメンバーで残業して回すしかない」…そんな現場、多いのではないでしょうか?😥でもその働き方、実は法令違反や人が辞めていく原因になっているかもしれません。
厚生労働省が令和8年9月15日に公表した、長時間労働が疑われる事業場への令和7年度の監督指導結果(監督指導とは:労働基準監督署が事業場に立ち入り、法令違反の有無を調べて是正を求めること)から、「人」の視点で読み解いていきます。👷♀️👷♂️
調査期間は令和7年4月〜令和8年3月。全業種で29,150事業場を監督指導し、22,882事業場(78.5%)で労働基準関係法令違反が見つかりました。📊
建設業の数字は次のとおりです。
・監督指導実施:2,421事業場
・法令違反あり:1,878事業場
・違法な時間外労働:865事業場
・賃金不払残業(賃金不払残業とは:残業させたのに法定の割増賃金を払っていない状態):160事業場
・健康障害防止措置の未実施:438事業場
働く人の健康や給与に直結する違反が並んでいます。これでは人が定着しにくいのも無理はありませんね。😓
厚労省が紹介した建設業の事例を見てみましょう。🏗️
労働者数約20名の電気設備工事業の事業場では、現場労働者7人が36協定(36協定とは:時間外・休日労働について会社と労働者代表が結ぶ労使協定)の特別条項(特別条項とは:臨時的な事情がある場合に限り、原則の上限を超えて残業できるようにする取り決め)で定めた月99時間を超えて働いていました。最長は1か月あたり237時間です。😱
この事業場が行なった対策のひとつが、現場労働者を計14人増員したこと。✨あわせて、スマートフォンなどから始業・終業時刻を入力できるシステムを導入し、労務管理責任者を現場に常駐させて出退勤をリアルタイムで把握するようにしました。
その結果、3か月後には時間外・休日労働が大幅に減り、法律違反が解消されています。✅「人を増やす」と「時間を見える化する」をセットで進めたことがポイントです。
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html)
もうひとつは、土木の建設会社の自主的な取組事例です。導入のきっかけは現場管理者の高年齢化と人材不足でした。👴
建設ディレクター制度(建設ディレクター制度とは:本社などにいる担当者が、クラウド上の現場データを整理して現場管理者に情報提供する仕組み)で、日報や写真管理、原価管理など200以上の業務を洗い出し、現場管理者の事務作業を減らしました。
注目したいのは導入の進め方です。🌱
最初は現場の抵抗があったため、まず1現場をモデルケースにして「作業量が減る」ことを実感してもらい、理解を得てから会社全体に広げています。
残業時間は令和4年の月平均14時間・年456時間から、令和6年は月平均12時間・年200時間に減りました。📉
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html)
同じ建設会社では、残業削減で生まれた余裕を、働く人の事情に合わせた制度づくりに回しています。😊
・完全週休2日制の導入
・時間単位年休(時間単位年休とは:年次有給休暇を1時間単位で取れる制度)を導入し、保育園の送り迎えをしたい男性施工管理技士の要望を反映
・65歳以上の労働者が複数いることを踏まえ、夏季の季節休業を実現して熱中症にも配慮
・建設ディレクター自身もフルリモートで働ける体制に
子育て世代もベテランも働き続けやすい。これこそ人材定着につながる工夫ですね。🎉
建設の事業には令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されています。⏰ 原則は月45時間・年360時間、特別の事情があっても年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内(いずれも休日労働含む)です。
👉 ① 一人ひとりの労働時間を客観的に把握する
全業種で4,045事業場が、労働時間の把握が不適正として指導を受けています📱
👉 ② 長時間働いた人の健康を守る
長時間の時間外・休日労働をした人への医師による面接指導(面接指導とは:医師が本人と面談して健康状態を確認し、必要な措置につなげる制度)は事業者の義務です🩺
👉 ③ 人員確保と業務の分担を見直す
今回の事例のように、増員や事務作業の切り出しで現場の負担を減らしましょう🤝
なお、厚労省は11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行なうとしています。📅

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html)
長時間労働を減らすことは、今いる仲間を守り、これから来る人に選ばれる会社になる近道です。できるところから一歩ずつ始めてみましょう。🌈
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出典:長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html)をもとに作成
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