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「あの現場は休みがない」。そんな評判が立つと、職人はなかなか定着せず、新しい人も集まりにくくなります。人手不足が続く建設業にとって、休める職場づくりは採用と定着の土台です。
その「休み」をめぐって、国でも新しいルールづくりが進んでいます。厚生労働省は2026年10月30日、第214回労働政策審議会労働条件分科会(労働政策審議会とは:労働条件などの制度見直しについて審議する厚生労働省の審議会)を開催し、「13日を超える連続勤務を規制すること」を検討の論点として示しました。
分科会資料に掲載された実態調査(令和6年4月〜6月の実績)によると、最大14日以上連続で勤務した労働者は全体で約2%でした。
ところが建設業に限ると、「14〜20日」が4.5%、「21〜27日」が2.3%、「28日以上」が1.0%で、合計7.8%にのぼります。全体の数字と比べると、2週間以上休めない働き方が起きやすいことがわかります。職人が「休めない」と感じる現場では、どれだけ求人を出しても人が入れ替わるばかりになりかねません。
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77050.html)
長い連続勤務は、体だけでなく心にも負担をかけます。精神障害の労災認定基準(労災認定基準とは:仕事が原因の病気かどうかを判断するための国の基準)では、「2週間以上にわたって連続勤務を行った」ことが心理的負荷の出来事として位置づけられています。
令和2年度の調査では、そのストレス強度は5.63で、「1か月に120時間以上の時間外労働を行った」より高い点数でした。また令和7年度には、これを主な出来事として心理的負荷が「強」と判断された支給決定事案が30件(うち自殺3件)ありました。
大切な職人を守るうえで、連続勤務の問題は見過ごせません。
出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77050.html)
労働基準法第35条は毎週1回の休日を原則としていますが、4週間を通じ4日以上の休日を与える変形週休制(変形週休制とは:4週間単位でまとめて休日を与える例外的な仕組み)を使うと、制度上は48日連続勤務も可能です。さらに36協定(36協定とは:時間外労働や休日労働をさせるために労使で結ぶ協定)があれば休日労働もさせられます。
13日を超える連続勤務を規制した場合、少なくとも2週間に1度は休日が確保されることになります。一方で、事業場の実態に応じて特に必要な場合の例外の仕組みや、その際の健康確保措置(健康確保措置とは:面接指導や休暇の付与など、働く人の健康を守るための会社の対応)も論点とされています。
このほか、法定休日の特定(法定休日をあらかじめ曜日などで決めておくこと)の義務づけも議論されています。

出典:厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77050.html)
1つ目は、連続勤務の「見える化」です。出勤簿や日報から、誰が最大何日連続で働いているかを確認しましょう。特定の職人に負担が偏っていないかを把握することが第一歩です。
2つ目は、休日を先に決める習慣づくりです。工程表に休日を組み込み、職人に早めに伝えるだけでも、予定の立てやすさは大きく変わります。若手や家族を持つ職人にとって、休みの見通しは働き続けるうえで重要な条件です。
3つ目は、応援体制の確保です。一人に頼らずに済むよう、協力会社とのつながりを平時から広げておくと、急な工程変更でも休日を守りやすくなります。
「休める現場」であることは、求人や面接の場でも自信を持って伝えられる強みになります。
※画像はイメージです
13日を超える連続勤務の規制はまだ審議中ですが、建設業で長期の連続勤務が起きやすいことはデータで示されています。ルールが決まるのを待たず、休める仕組みを整えることが、職人の定着と採用力の向上につながります。
職人に無理な連続勤務をさせない体制づくりには、頼れる協力会社の存在が欠かせません。人材確保と応援体制の強化に、無料の建設業向けマッチングサービス『建設円陣』へのご登録から始めてみませんか(緑のバナーをクリック)。
出典:第214回労働政策審議会労働条件分科会(資料)(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77050.html)をもとに作成
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