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「災害復旧に人を出したせいで、若者採用の認定が取れなくなるかもしれない…」😱 そんな建設業ならではの悩みに、国がようやくメスを入れました。
今回は、厚生労働省が令和8年7月16日付で見直した「ユースエール認定制度」の運用変更について、建設業に関わる皆さまにわかりやすくお伝えします。🏗️
建設業は、台風や豪雨、豪雪などの災害が起きるたびに、地域の安全を守るために復旧工事へ真っ先に駆けつける存在です。
その一方で、若者の採用・育成に積極的で雇用管理が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する「ユースエール認定制度(ユースエール認定制度とは:常時雇用する労働者が300人以下の中小企業を対象に、若者雇用促進法に基づいて厚生労働大臣が認定する制度です)」には、正社員の時間外労働に関する基準があります。
具体的には、前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下であり、かつ月平均の法定時間外労働が60時間以上の正社員が1人もいないことが認定基準のひとつになっています。
つまり、災害復旧で残業が増えるほど、認定を取れなくなったり続けられなくなったりするおそれがあったのです。😢
※画像はイメージです
厚生労働省によると、近年は豪雨や豪雪などの自然災害が頻発しており、地方自治体からの要請などにより、人命や公益を守るために必要な業務に人材や労働力を急いで確実に投入する企業が増えています。
ところが、そうした企業が若者の育成や雇用管理の改善に積極的に取り組んでいるにもかかわらず、労働時間に関する認定基準だけを理由に、認定を取得できなかったり継続できなかったりするケースが生じ得ることが課題として浮かび上がりました。
特に建設業は、災害復旧など臨時の対応が必要な業務に従事する機会が多い業種です。国土交通省も、建設業は災害時の応急復旧やインフラ機能の早期回復を担う重要な存在だとして、今回の見直しの必要性を強調しています。
今回の見直しは令和8年7月16日付で行なわれ、国土交通省から各建設業団体へは令和8年9月7日付の事務連絡で周知されました。
具体的には、ユースエール認定制度における正社員の所定外労働時間・時間外労働時間の算定にあたって、災害復旧等臨時の必要のある業務に対応するために行なわれた時間外労働のうち、次のいずれかに該当するものは算定から除外されることになりました。
①労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項(労働基準法第33条第1項とは:災害などによる臨時の必要がある場合に、行政官庁の許可を受けて、または事後に届け出ることで、法定労働時間を超えて時間外労働をさせることができるという規定です)に基づき、行政官庁の許可を受けて行われたもの
②同項ただし書の規定による事後の届出において行政官庁が適当と認めたもの
この2つに当てはまる災害対応の残業時間は、認定審査のときも、認定後の基準適合確認のときも、所定外労働時間・時間外労働時間としてカウントされません。
この見直しにより、これまで「災害復旧に力を入れているせいで認定基準に届かない」と諦めていた企業にも、ユースエール認定制度への新規申請や再申請を検討するチャンスが生まれます。
国土交通省も、建設マスター・建設ジュニアマスター(建設マスターとは:優れた技能者として国土交通大臣などから表彰された方のことです)を輩出した実績のある企業などに、人材育成の取組みを一層進めるよう呼びかけています。
認定を受けると、ハローワーク等での重点的なPRや認定企業限定の就職面接会への参加に加え、日本政策金融公庫の融資制度で基準利率から-0.65%の優遇を受けられるなどのメリットがあります。
さらに国土交通省直轄工事では、総合評価落札方式のワーク・ライフ・バランス等推進企業評価や、経営事項審査(経営事項審査とは:公共工事の入札に参加する建設業者の経営状況などを数値化して評価する審査制度です)の「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」の評価において、ユースエール認定が加点の対象となっています。
災害対応に力を入れてきた企業ほど、これを機に申請を見直してみる価値がありそうです。✨
※画像はイメージです
今回のユースエール認定制度の見直しは、災害復旧に汗を流す建設業の実情に寄り添った、うれしい制度改正だといえます。
「災害対応をがんばったせいで認定が取れない」というジレンマが解消されたことで、若者の採用・育成に力を入れる建設企業がより正当に評価されるようになりました。この機会に、自社の労務管理や認定取得の可能性を見直してみてはいかがでしょうか。😊
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出典:ユースエール認定制度に係る運用の見直し及び同認定制度の積極的な活用について(周知)(国土交通省・厚生労働省)(http://itsys.jeca.or.jp/system/admin/datac/62/260909kk_yu-sue-ru.pdf)をもとに作成
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